緊急事態宣言で対応 集会の制限や休校も 新型インフル法案の概要新型インフル法案、早期に可決して欲しいですね。 政府は17日、関係省庁対策会議で新型インフルエンザ対策に関する新法案の概要をまとめた。病原性が高く、社会が混乱する恐れがある場合、国が区域や期間を定めて緊急事態を宣言。集会の制限や学校に休校を要請し、正当な理由なく応じない場合は、指示できるようにする。 政府は最悪で死者が64万人と推計される新型インフルエンザの流行を国家の危機ととらえ、危機管理の観点から法制化が必要と判断した。概要を基に関係団体と意見交換をして法案をまとめ、24日に召集される通常国会に提出する。 法案の概要によると、新法は、新型インフルエンザの脅威から国民の生命と健康を保護し、国民生活と経済の安定を確保するために制定するとの趣旨を明示。国や都道府県が行動計画を作成して公表することも盛り込む。 国が緊急事態を宣言した場合、都道府県知事が不要不急の外出を自粛するよう住民らに要請したり、医療関係者らに従事するよう要請、指示したりするほか、ワクチンや治療薬などの輸送を要請できるようにする。罰則が必要か検討する。 内閣官房新型インフルエンザ等対策室によると、緊急事態を宣言する区域は都道府県単位で、期間は季節性インフルエンザに移行するまでの1~2年を想定。この間に必要な措置を取れるようにする。2009年に流行した当時の新型インフルエンザ(A09年型)は病原性が低く、新法の緊急事態には該当しないとしている。 ※新型インフルエンザの対策 毎年流行を繰り返す季節性インフルエンザと異なる新型インフルエンザが発生した場合、人々に免疫がなく世界的に大流行する可能性がある。病原性が高いと大きな健康被害や社会の混乱が生じる恐れがあり、政府は2005年、水際対策や患者の隔離など対応の手順をまとめた新型インフルエンザ対策行動計画を策定。08年には関連する感染症法と検疫法を改正した。行動計画は直近では昨年9月に改定されたが、法的な位置付けがなく、実効性を高めるには法制化が必要との声が上がっていた。 |